自己破産って何?
自己破産とは、多重債務により破綻してしまい、自分の資産では返済できなくなった場合に、最低限の生活用品等を除いた全ての財産を換価して、全債権者に債権額に応じて返済する事により、借金を免除してもらう手続の事をいいます。破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
自己破産については悪いイメージばかり先行しますが恥ずかしい事ではなく、これから新しい人生を再スタートする為の手段に過ぎないのです。 破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てる事なく、自由に使うことによって経済的な更生を図る事が出来ます。問題は、免責を受けられるかどうかですが、ギャンブルや浪費など免責不許可理由のある方でも 専門家が適切な手順を踏めば免責を受けられる可能性はあります。
自己破産の手続をし、免責が受けられれば借金返済しなくてよくなり、きつい取立や返済のための過剰な労働・精神的疲労・日々の心配から開放されます。
返済のめどが立たない借金を繰り返し、家族が壊れ生活が追い込まれていく事の方が恐しい事だと思いませんか?最終手段があると安心感も変わってくるのではないでしょうか。
自己破産の特徴
破産手続きが終了すると借金はゼロになります。
全ての借金から開放され、安定した生活を取り戻す事が出来ます。
債権者は取り立て行為ができなくなります。
職場や家族には知られずに解決でき迷惑はかかりません。
裁判所へ申し立てをした時点で毎月の支払いが止まります。
パスポート・車の免許等の取得可能はです。
自己破産をしたら選挙権がなくなる、戸籍や住民票に記載されるという事はありません。
自己破産への誤解
自己破産をすると戸籍や、住民票へ記載される?
自己破産をすると海外旅行が出来なくなる?
自己破産をすると会社をクビになる?
自己破産をすると選挙権が無くなる?
自己破産をすると子供の就職や結婚に障害がある?
自己破産をすると貯金することが出来なくなる?
自己破産をすると強制執行されたり給料を差し押さえられる?
このようなイメージがありますが、そようなことはありませんのでご安心下さい。
上記のほとんどが自己破産に対しての噂やオーバーなイメージであり、実際の自己破産とは異なります。
自己破産のメリット・デメリット
・ 破産宣告を受け、免責を得る事ができれば、借金の支払い義務は全てなくなる。
・自己破産は収入のない人や少ない人でも利用できる。
・ 専門家に依頼した場合取立てが止まる。
・借金や取り立てから開放され、安定した生活を取り戻す事が出来る。
・ 自己破産後、約7年間は再度の自己破産手続きが困難になる。
・ 一定の職業に就けなくなったり、一定の資格は停止される。
・自分名義の不動産や自動車等の有価資産(20万円以上)がある場合、換金され債権者に分配される。
・ブラックリストに載ってしまう。
しかし、利用できなくなるという事は、手持ちの現金で生活をするという事です。
考え方を変えれば、もう多重債務に陥る事がないというメリットも含んでいます。
その他の相談も承っております
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