小規模個人再生手続住宅ローン自己破産も対応

個人再生って何?

個人再生とは、住宅等の資産を維持したまま大幅に減額された借金を3年間で分割して返済していくという手続です。減額後の借金を完済すれば,その他の借金については返済が免除されます。

通常の民事再生は手続が面倒で、個人が利用するのは難しい手続でした。
しかし、法律が改正され「個人再生手続」が取れるようになったことで個人が利用しやすくなりました。
個人再生手続は、債権者の同意が必要かどうかで手続の仕方が異なります。

また、給与所得者や年金生活者・自営業者といった定期的な収入がある方で、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の個人の方が対象となります。

個人再生の特徴

 職業制限がないので、幅広い層で利用できます。

 借金の大幅な減額が期待できます。

 使用目的が、ギャンブルや浪費であっても対象となります。

 住宅ローン特則を利用すれば、家を手放さずに解決できます。

 職場や家族には知られずに解決できます。

 債権者は取り立て行為ができなくなります。

個人再生の条件

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

小規模個人再生
主に個人事業者・農業・漁業などの職業の方が対象となります。
給与所得者等再生
主に定期収入があり、収入変動の幅が小さい会社員や公務員等が対象となります。

個人再生の条件としては以下の3点が挙げられます。
継続して一定の収入が見込める事
住宅ローン以外の借金が5000万円を超えていない事
住宅ローン以外の担保権が自宅に付いていない事

個人再生のメリット・デメリット


メリットメリット
・大幅な減額が期待できる。
・持家のある方は手放さずに借金返済できる。
・消費やギャンブルによる借金でも手続きができる。
自己破産ができない方も個人再生はできる可能性がありる。
住宅ローンの返済スケジュールを変更できる。
・専門家に依頼した場合取立てが止まる。

デメリット デメリット
手続きが複雑で手間がかかる。
・安定した収入が必要になる。
住宅ローンの返済額は減額されない。

・ブラックリストに載ってしまう可能性がある。
※お借入れできなくなるという事は、手持ちの現金で生活できるという事です。
逆に考えれば、多重債務に陥る事がないというメリットも含んでいます。

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