任意整理って何?
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、法律専門家を代理人として債権者と話し合い、借金の減額や利息のカット・今後の返済方法等を決め和解を求めていく手続の事です。
簡単に言えば「現状のままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利息(15%〜18%)で、今までの取引を計算し直し、借金を減額し、これからの利息を全てカットした上で、3年〜5年を目安とし返済する和解契約をする」という事です。
これまでの支払い期間が長い場合、払い過ぎている事もあるので過払金返還請求をし、お金を返してもらえる場合もあります。
任意整理の特徴
返済可能な金額に引き直し無理のない返済ができる。
職場や家族には知られずに解決できる。
法律で守られ債権者は取り立て行為ができなくなる。
支払い期間が長い場合、返金される可能性がある。(過払い金返還請求)
3〜5年を目安に借金がなくなります。
一部の借金のみでも整理できる。
職業の資格制限を受けません。
原則として利息が0になります。
任意整理をして借金が残った場合
任意整理をしても借金が残った場合、原則利息は0% になります。
任意整理の手続きでは、 将来の利息をカットしてもらうよう貸金業者にお願いします。今までは、毎月返済をしてもそのほとんどが利息に充てられ、なかなか借金が減らなかったのが解消されます。
よって、返した分だけ確実に借金が減っていきます。
任意整理の手続きをとる事で状況が変わるでしょう。
任意整理のメリット・デメリット
・返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
・利息制限法で計算し直すため、債務額が減額される。
・今後支払わなければならない利息がは免除される。
・整理する債権者を選択することができる。
・司法書士に依頼した場合、即取立てが止まる。
・残債が出る場合3〜5年に渡って返済を継続しなければならない。
・ブラックリストに載ってしまう可能性がある。
※お借入れできなくなるという事は、手持ちの現金で生活できるという事です。
逆に考えれば、多重債務に陥る事がないというメリットも含んでいます。
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